株式会社久 腐敗行為防止基本方針
宣言
当社は、日本国の不正競争防止法、海外外国腐敗行為防止法(FCPA)、英国の贈収賄防止法(UKBA)及びその他の国における贈収賄又は不適切な支払いを禁止する同様の法律及び規制に準拠し、倫理的に事業を遂行することを宣言します。
当社は、ビジネス上の優位を確保するために賄賂又はその他の不適切な支払いをすることが、社会的に決して容認されず、刑事訴追、社会的信用の失墜又はその他の重大な結果もたらすことを認識しています。
上記の事実に鑑み、当社は、その事業活動における贈収賄又はその他の不適切な支払いを行うこと及び受け取ること(総じて以下「腐敗行為」とします。)を厳格に禁止します。
この腐敗行為の禁止は、相手方が日本をはじめとする各国の政府関係者であるか、民間の事業主体(個人、法人その他の団体、組合を含む)であるかを問わず、すべての事業活動に適用されます。
本方針の対象者
本方針は、常勤、非常勤を問わず、当社の役員、従業員、代理人又はその他の仲介者を含む当社に関連するすべての者が順守すべき包括的な規定としてこれを定めます。
当社の各役員および従業員は、当社の事業活動を倫理的に遂行し、また、当社が事業を行う国において適用される腐敗防止に関するすべての法律を遵守する責務を負います。
当社の各役員および従業員が本方針の規定に違反した場合、当社は、違反者に対し、解雇を含む懲戒処分をもって厳正に対処します。
禁止される腐敗行為
本方針で禁止する腐敗行為には、賄賂、キックバック、過度の贈答品又は接待、会社財産の私的流用並びに不当なビジネス上の優位を確保するために行われ又は提供を受ける一切の支払いが含まれます。
当社は、これらの腐敗行為と、当社の事業に直接関連する合法的な活動に関する合理的な支出とを明確に区別し、腐敗行為の疑いがある場合には、速やかに、その支払い又は受領を差し止め、経営陣にてその情報を共有し、倫理的及び法的な責任を全うすべく、実効的な対応を実施します。
当社は、腐敗行為への対応に際しては、常に下記の事実を念頭に置いて行動します。
- 法令や腐敗行為の不知(腐敗行為の疑いを察知しながら合理的な調査を行わなかったことを含む)が、必ずしも腐敗行為に起因して生じる責任を回避する事由とならないこと。
- 賄賂及び不適切な支払いが提供又は約束されただけで、実際に行われなかった場合でも、倫理的な避難及び刑事訴追を含めた法的な制裁を受ける可能性があること。
- 国内外の公務員への支払いが腐敗行為を誘発しやすいことを認識し、特に厳格な管理の下に実施されなければならないこと。
体制の整備
当社の代表取締役を含めた経営陣は、自らが積極的に本方針を順守することを宣言するとともに、適切なガイダンス、トレーニング、調査、監督を通じて、会社を挙げて腐敗行為を容赦しない包括的な体制を整備します。
上記体制の整備及び本規定の実施に関しては、当社の経営陣の支援の下、全体の指揮監督を行います。
経営陣は、この規定の解釈と適用に関して経営陣相互を含めた当社のすべての役員及び従業員に対し助言し、トレーニングと教育を提供する責務を負います。
当社のすべての役員及び従業員は、腐敗行為の危険性を認識した際には、速やかに経営陣に報告したのち、事後の検証に備えて、可能な限り情報の収集、記録に努めます。
当社の会計担当者は、会社財産が腐敗行為に利用される危険を回避するため、詳細かつ正確な会計記録を保管し、通常の業務と比較して不自然な支出がなされた場合等、腐敗行為の危険が察知された場合には、直ちに経営陣に報告します。
経営陣が、腐敗行為の危険について察知又は報告を受けた場合には、速やかに経営陣相互と情報を共有するとともに、察知又は報告された危険性に対する対応方針を示す責務を負います。
経営陣は、腐敗行為及びその危険を報告した者がその報告をしたことをもって不利益な取扱いを受けることが無いよう、最大限の保護を提供することを厳に誓約するともに、報告者の情報を絶対的に秘匿します。
継続的な更新
当社は、本方針が最終的に確定されたものではなく、常に検証・改善の余地があることを自覚し、少なくとも1年に1回の頻度で本方針の更新を行います。